・生活保護を受けている方へ
2025/04/25
・生活保護を受けている方へ
生活保護を受給している方が亡くなった場合でも、適切にお葬式を行うことができます。経済的に厳しい状況であっても、最低限の葬儀費用を行政が支援してくれる制度もあります。以下に、進め方をわかりやすく説明します。
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1. 死亡の確認と届け出
• 医師による死亡確認を受け、死亡診断書を発行してもらいます。
• 死亡診断書を持って、市区町村役場に死亡届を提出します(通常は7日以内)。
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2. 葬儀の準備
生活保護を受けていた方の場合、費用をかけられないことが多いため、葬儀の規模や内容は慎重に考える必要があります。
選択肢:
• 直葬(火葬のみ):最も費用を抑えられます。
• 家族葬:小規模なお別れの場を設けることも可能です。
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3. 葬祭扶助の申請(生活保護の制度)
生活保護受給者が亡くなった場合、遺族などが困窮していれば、**「葬祭扶助」**という制度で葬儀費用が支給されます。
【申請条件】
• 葬儀を行う人(喪主予定者)が生活に困窮していること
• 故人に対して責任を持って葬儀を行う立場であること(家族・後見人など)
【申請手順】
1. 事前に役所の生活保護担当課に相談します(葬儀後だと原則申請不可)。
2. 必要書類を提出(本人確認書類、死亡診断書のコピーなど)。
3. 扶助が認められたら、役所から葬儀社に直接費用が支払われる形式になる場合が多いです。
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4. 葬儀の実施
• 支給が決まったら、役所と連携している葬儀社を利用するケースが多いです。
• 直葬(火葬のみ)であっても、きちんとした対応をしてくれます。
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5. 埋葬や納骨の検討
• 火葬後の遺骨は、公営の納骨堂や合祀墓への納骨が多いです。
• 費用がかかる場合は、別途支援制度の有無を役所に相談しましょう。
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【注意点】
• 葬儀前に必ず申請・相談が必要です。
• 扶助の上限(地域で異なりますが、おおよそ20万円前後)があり、それを超える費用は自己負担になります。
• 費用を立て替えてしまうと、支給を受けられない可能性があります。
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必要であれば、地域の生活保護担当窓口に同行してくれる支援団体やNPOもあります。状況を教えてもらえれば、もう少し具体的な流れや相談先もお調べできます
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